
「実家を相続したけど、そのままにしてる…」という方、要注意です!
2024年4月から、相続登記が義務化されました。つまり、不動産を相続したら放置はNG!
登記をしないままだと、法律違反になる可能性もあります。
ここでは、相続登記の必要書類や申請方法、義務化のポイントをわかりやすくご紹介します。
相続登記に必要な書類は?
相続登記をするには、通常の「所有権移転登記」の書類に加えて、以下のような相続関係の書類が必要になります:
- 被相続人(亡くなった方)の【戸籍謄本】(出生から死亡まで)
- 相続人全員の【戸籍謄本】・【住民票】
- 【遺言書】または【遺産分割協議書】
- 【相続人全員の印鑑証明書】
- 不動産の【固定資産評価証明書】
- 登記申請書(法務局へ提出)
💡 ワンポイント!
書類が1つでも不足・不備があると登記できません。不安な方は司法書士など専門家に依頼するのがおすすめです。
相続登記は「義務」に!期限に要注意
これまで相続登記は義務ではなかったため、放置される空き家が全国で問題になっていました。
その対策として、2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。
義務化のポイントは以下の通り:
対象 | 登記の期限 |
---|---|
新たに相続した不動産 | 遺産分割が成立した日から【3年以内】 |
過去に相続した不動産(2024年4月より前) | 【令和9年3月31日】までに登記が必要 |
もし登記を怠ると、**10万円以下の過料(罰金)**の対象になる可能性があります。
相続登記がすぐにできないときは?
「遺産分割の話し合いがなかなかまとまらない…」
「相続人の人数が多くて、手続きが進まない…」
そんなときには、「相続人申告登記」という新制度が利用できます。
相続登記をすぐにするのが難しい場合でも、自分が相続人であることを届け出れば、義務を果たしたことになります。
相続人申告登記については、最寄りの法務局や法務省のホームページで詳細をご確認ください。
相続したら、登記は早めに!
「登記って難しそう…」と思う方も多いですが、放置しておくと後々トラブルの原因になりかねません。
「不動産のオオタニ」では、相続登記をはじめ、相続不動産の売却や活用のご相談も承っております。
手続きが不安な方、誰に相談すればいいかわからない方も、お気軽にご相談くださいね。