相続登記手続き

「実家を相続したけど、そのままにしてる…」という方、要注意です!
2024年4月から、相続登記が義務化されました。つまり、不動産を相続したら放置はNG!
登記をしないままだと、法律違反になる可能性もあります。

ここでは、相続登記の必要書類や申請方法、義務化のポイントをわかりやすくご紹介します。


相続登記に必要な書類は?

相続登記をするには、通常の「所有権移転登記」の書類に加えて、以下のような相続関係の書類が必要になります:

  • 被相続人(亡くなった方)の【戸籍謄本】(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の【戸籍謄本】・【住民票】
  • 【遺言書】または【遺産分割協議書】
  • 【相続人全員の印鑑証明書】
  • 不動産の【固定資産評価証明書】
  • 登記申請書(法務局へ提出)

💡 ワンポイント!
書類が1つでも不足・不備があると登記できません。不安な方は司法書士など専門家に依頼するのがおすすめです。


相続登記は「義務」に!期限に要注意

これまで相続登記は義務ではなかったため、放置される空き家が全国で問題になっていました。
その対策として、2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。

義務化のポイントは以下の通り:

対象登記の期限
新たに相続した不動産遺産分割が成立した日から【3年以内】
過去に相続した不動産(2024年4月より前)【令和9年3月31日】までに登記が必要

もし登記を怠ると、**10万円以下の過料(罰金)**の対象になる可能性があります。


相続登記がすぐにできないときは?

「遺産分割の話し合いがなかなかまとまらない…」
「相続人の人数が多くて、手続きが進まない…」

そんなときには、「相続人申告登記」という新制度が利用できます。
相続登記をすぐにするのが難しい場合でも、自分が相続人であることを届け出れば、義務を果たしたことになります。

相続人申告登記については、最寄りの法務局や法務省のホームページで詳細をご確認ください。


相続したら、登記は早めに!

「登記って難しそう…」と思う方も多いですが、放置しておくと後々トラブルの原因になりかねません。
「不動産のオオタニ」では、相続登記をはじめ、相続不動産の売却や活用のご相談も承っております。
手続きが不安な方、誰に相談すればいいかわからない方も、お気軽にご相談くださいね。

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