
不動産売買契約書に「印紙」って必要なの?~金額は?電子契約だとどうなる?~
「不動産の売買契約を結ぶときって、印紙って必要なの?」
そんな疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?実は、不動産の売買契約書には「印紙税」という税金が関係してくるんです。
今回は「印紙が必要なケース」「いくらかかるの?」「電子契約だと?」など、知っておきたいポイントをやさしく解説していきます♪
印紙税ってなに?
「印紙税」とは、一定の契約書や文書を作成したときに課される税金のこと。不動産の売買契約書もその対象のひとつです。
この税金は、契約書に「収入印紙」を貼ることで納めます。
印紙はどんなときに必要?
紙の契約書を2通作成して、お互い1通ずつ保管する場合は、原本1通ごとに印紙が必要です。
契約書が1通の場合には慣習で折半する場合もありますが、原本を保管する方が負担となることもあります。
印紙税の金額は?
印紙税は「契約金額」によって決まります。以下は主な目安です:
契約金額 | 印紙税額(軽減措置後)※2026年3月31日まで |
---|---|
100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30,000円 |
1億円超~5億円以下 | 60,000円 |
※国税庁の「軽減措置」により、本来の税額より安くなっています。
電子契約なら印紙は不要!?
はい!最近増えてきた**「電子契約」では、なんと印紙税は不要**なんです✨
これは、印紙税が「紙の文書」に課される税金だから。PDFなど電子データで契約を交わした場合は、税金がかかりません。
※ただし、電子契約には専用のサービスや電子署名が必要なため、導入コストなどを確認しておくことも大切です。
まとめ:売買契約前に知っておきたいポイント
- 不動産売買契約書には、印紙が必要な場合がある
- 契約金額に応じた印紙税額を確認しよう
- 電子契約なら印紙は不要!コストダウンにもつながります
- 契約形態に応じて、事前に確認することが大切です!
不動産のご売却は、契約や手続きが多くてちょっと不安ですよね。
でもご安心ください。「不動産のオオタニ」では、売買契約のサポートも含めて、親切・丁寧にサポートいたします。
気になることは、お気軽にご相談くださいね♪
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