
家の売却や住宅ローンの完済をしたときに必要になる「抵当権抹消登記」
聞いたことはあっても、「何をすればいいの?」「どんなときに必要?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は、抵当権とは何か、どんな場合に抹消が必要か、わかりやすく解説します。
抵当権って何?
抵当権とは、銀行などの金融機関が「住宅ローンを貸す代わりに、もし返済できなくなったときは家を差し押さえますよ」という権利のことです。
つまり、ローンの担保として登記簿に「抵当権」が設定されている状態。
この状態のままでは、不動産を自由に売却できないため、ローンを完済したら速やかに「抵当権を抹消」する必要があります。
抵当権の抹消が必要なケース
住宅ローンを完済したとき
完済すると抵当権は“法的には”消滅しますが、登記簿からは自動では消えません。
銀行から「抹消書類一式(登記原因証明情報・委任状など)」をもらい、所有者自身が法務局に申請する必要があります。
手続きが不安な方は、司法書士に依頼するのが安心です。
任意売却のとき
ローンが残っている家を売る場合(任意売却)も、買主に“負担のない状態”で引き渡す必要があります。
このため、金融機関と交渉して売却後に抵当権を外してもらうことが重要です。
相続が発生したとき
亡くなった方が住宅ローンを組んでいた場合、団体信用生命保険によってローンが完済されることがあります。
この場合も、相続人が登記簿上の抵当権を抹消しないと、「売却できない」「活用できない」といった問題が出てきます。
逆に、団信がない場合はローン債務が残り、抵当権ごと相続される可能性もあるため、注意が必要です。
【注意】銀行が手続きを代行してくれるわけではない!
多くの方が誤解されがちなのが、「銀行がやってくれると思っていた」という点。
銀行は抵当権の抹消“に必要な書類を渡す”ところまでで、登記申請は原則、所有者の責任です。
司法書士へ依頼した場合は1〜2万円ほどの報酬+登録免許税(不動産1筆につき1,000円)が必要です。
まとめ
抵当権を抹消してはじめて、不動産は“自由に動かせる状態”になります。
「ローン完済=安心」と思い込まず、登記手続きまできちんと完了させることが大切です。
売却前、相続前に不安がある場合は、司法書士や不動産会社にご相談くださいね。
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