
住宅ローンを完済しても、抵当権の登記が残ったままでは不動産を売却したり名義変更したりできません。
そのため、抵当権を抹消する登記手続き(=抵当権抹消登記)が必要です。
ここでは、抹消手続きにかかる費用を具体的に解説します。
登録免許税(必ず必要な費用)
抵当権を抹消するには、法務局に「登録免許税」を納めます。
- 登録免許税は 不動産1個につき1,000円
- 土地と建物の2つであれば 合計2,000円
- 土地が複数の筆に分かれている場合、1筆ごとに1,000円
- マンションは「建物+敷地権」= 2,000円になることが多いです
納付方法は、登記申請書に「収入印紙」を貼って納めます。
添付書類の取得費用
自分で手続きする場合、多くの添付書類は銀行から提供されるため無料です。
ただし、司法書士に依頼する場合には「印鑑証明書」が必要になるため、300円程度かかります。
登記簿謄本(全部事項証明書)の取得費用
事前調査や登記完了後の確認のために登記簿謄本の取得が必要です。
- 窓口で取得 → 600円
- オンライン申請(郵送) → 500円
- オンライン申請(窓口受取) → 480円
- 閲覧のみ(登記情報提供サービス) → 331円
登記完了後に、抹消されたか確認するためにも再取得をおすすめします。
司法書士報酬(依頼した場合のみ)
手続きを司法書士に依頼する場合は、以下の費用がかかります。
- 一般的な報酬額:15,000円〜30,000円程度
- 複数の不動産がある場合や相続関連の変更登記もあわせて行う場合は、追加費用が発生します。
売却予定がある場合は、買主に迷惑をかけないよう、抹消登記を専門家に依頼するのが一般的です。
抵当権抹消費用の合計例(司法書士に依頼した場合)
| 費用項目 | 目安金額 |
|---|---|
| 登録免許税(建物+土地) | 2,000円 |
| 登記簿謄本取得(事前・完了後) | 1,200円 |
| 印鑑証明書取得 | 300円 |
| 司法書士報酬 | 20,000円 |
ご売却することが決まっていれば、あらかじめご自身で抹消登記を行ってもいいかもしれませんね。
登記に関することもお気軽にご相談くださいね♪

