相続の税金の控除や特例

大切な家を相続したとき、つい忘れがちなのが「税金の申告と節税対策」です。
実は、家の相続にはさまざまな控除や軽減制度が用意されています。これらを上手に使えば、税負担をぐっと軽くできるかもしれません。今回は、相続税や譲渡所得税にかかわる主な控除・特例をわかりやすくご紹介します。


配偶者が相続したとき【配偶者控除】

夫または妻が相続人である場合、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い方までは相続税がかかりません。
つまり、配偶者が自宅を含む大半の財産を相続しても、相続税がかからないケースが多くあります。

ただし、将来的な「二次相続」を考慮しながら分けることも大切です。税理士など専門家のアドバイスを受けて検討しましょう。


実家の土地なら【小規模宅地等の特例】

亡くなった方の自宅(居住用)や事業用・貸付用の土地について、相続税の課税額を減らせる制度です。

  • 自宅(居住用)の宅地…最大80%減額
  • アパートや貸地など貸付用…最大50%減額

たとえば1億円相当の宅地評価が、2,000万円になる可能性も。こちらも適用要件がありますので、事前の確認が必要です。


相続税を取得費にできる【取得費加算の特例】

相続した家を売却したとき、相続時に支払った相続税を「取得費」として譲渡所得から差し引ける特例です。
これにより、譲渡所得税を抑えたり、場合によってはゼロにできることもあります。

※この特例を使うには、確定申告が必要です。


相続した実家【3,000万円特別控除】

相続した空き家を一定の条件で売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例です。
たとえば、相続した家が不要で売却する場合に活用できることがあり、「古い実家の整理」にも役立ちます。
こちらも確定申告での適用が必要です。


生前贈与で活用【おしどり贈与】

ご夫婦の間で、居住用の家屋や土地を贈与した場合に使える特例です。
通常の贈与税の基礎控除(110万円)に加えて、2,000万円まで贈与税がかかりません。

婚姻期間が20年以上などの条件がありますが、将来の相続税対策として活用する方も多いです。


まとめ

相続には税金がつきものですが、正しい知識と準備があれば、しっかりと節税が可能です。
専門用語が多く不安になる方もいらっしゃると思いますが、「不動産のオオタニ」では、相続や売却に関するご相談も丁寧に承っております。
お気軽にご相談ください♪

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