売渡承諾書

不動産を売り出していると、「買いたいです!」という意思を表す書類「買付証明書」が届くことがあります。
その返答として出す書類が「売渡承諾書」です。
この2つの書類の関係や注意点について、ご紹介します。

売渡承諾書ってどんなもの?

買付証明書に対して、「その条件で売ってもいいですよ」と返答するのが売渡承諾書です。
ただし、どちらも法律的な効力(法的拘束力)はありません。あくまで「売買に進めていくための意思表示の書類」です。

実際は口頭で済ませることも多い

現場では、「売渡承諾書」という書面を交わすよりも、口頭で「その条件でいいですよ」と返事をして進めることが多いです。
ただし、この返答をすると、もう簡単に「やっぱり売るのをやめた」とは言いにくくなります。契約に向けて準備が始まる段階です。

売渡承諾書に書くこと

売渡承諾書には、次のようなことが書かれています

  • 売主と買主の住所・氏名
  • 売るという意思の表示とその日付
  • 不動産の詳細(住所、面積、種類など)
  • 売却条件(価格、手付金、引渡し日、ローン特約など)

つまり、買主が出してきた条件に対する「OKサイン」を書面にしたものです。

キャンセルはできるの?トラブルは?

買付証明書や売渡承諾書は「仮の約束」なので、キャンセルしても違約金などの責任は発生しません
ただし、やり取りの中で契約準備が進んでいた場合などは、「過失責任」として少額の損害賠償が発生するケースもあります。

買付証明書と売渡承諾書は、信頼のはじまり

買付証明書も売渡承諾書も、法的な契約ではありませんが、売買に向けたお互いの「信頼の第一歩」となる書類です。
とくに売渡承諾書は「この人に売ろう」という意思表示ですから、安易に出したり、あとから翻すのはNGです。
「この人なら大丈夫」「この条件なら売れる」という安心感があってこそ、気持ちよい取引がスタートします♪

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