
~名義変更や税金、放置リスクについてもわかりやすく解説~
こんにちは、不動産のオオタニです。
親族が亡くなった際に突然やってくる「不動産の相続」。
住む予定がない場合や、兄弟で分けたいという理由から、売却を選ぶ方も多くいらっしゃいます。
一方で、「とりあえずそのままにしている」「手続きが面倒で放置している」というケースも少なくありません。
ですが、相続不動産の放置は大きなデメリットになることも。
今回は、相続した不動産を売却する際の手続きの流れと、所有し続ける場合のリスクについてお話します。
✅ 相続した不動産を売却するための基本的な手続き
① 遺産分割協議書の作成
相続人が複数いて、遺言書がない場合は、まず遺産分割協議書の作成から始まります。
これは「誰がどの遺産を相続するか」を相続人全員で話し合って決めたことを書面にしたもの。
不動産の名義変更(相続登記)にも必要不可欠です。
② 相続登記(名義変更)
不動産の所有者を相続人に変更する手続きです。
この登記がされていないと、不動産の売却や担保設定もできません。
【必要書類の一例】
- 相続関係説明図
- 被相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書
登録免許税として、評価額の**0.4%**の費用もかかります。
📌 2024年4月から、相続登記は義務化されました。放置していると**過料(罰金)**が科される場合もあるので注意が必要です!
③ 査定・売却活動
相続登記が済んだら、複数社に査定を依頼し、信頼できる不動産会社を選んで販売活動を開始します。
相続を専門に扱った経験のある会社を選ぶと、税金や手続きの相談にも対応してもらえるので安心です。
⚠️ 相続した不動産を「そのままにする」デメリットとは?
1. 固定資産税・管理費の負担が続く
使っていなくても、毎年**固定資産税(評価額の約1.4%)**がかかります。
電気・水道などの基本料金、庭木の手入れや除草費など、維持管理にも費用が発生します。
2. 放置による資産価値の下落
建物は使用しないと急激に劣化します。
外壁や屋根、設備が傷んだままだと、売却価格が大幅に下がることも。
3. 将来的な相続人増による登記トラブル
相続登記をせずに放置していると、
次の相続が発生した際に相続人が増え、話し合いが困難になるリスクがあります。
結果として、売却ができなくなるケースも。
💡 不動産の相続は“早めの判断”がカギ!
相続した不動産をどうするかは、
- 維持管理ができるか
- 誰が住むのか
- 将来的にどう活用したいのか
を含めて早めに検討することが重要です。
使う予定がないなら、「売却する」という選択肢を前向きに考えることも大切です。
📣 不動産の相続・売却に不安がある方へ
不動産のオオタニでは、
✅ 相続不動産の売却相談
✅ 相続登記のサポート
✅ 複数名義のトラブル対応
など、相続に強い不動産会社として丁寧にご案内いたします。
「売却か、そのままか迷っている…」
「名義変更の仕方がわからない…」
そんな方も、ぜひお気軽にご相談ください😊
船橋・鎌ケ谷エリア専門|不動産のオオタニ 大谷利康