相続した空家

~名義変更や税金、放置リスクについてもわかりやすく解説~

こんにちは、不動産のオオタニです。
親族が亡くなった際に突然やってくる「不動産の相続」。
住む予定がない場合や、兄弟で分けたいという理由から、売却を選ぶ方も多くいらっしゃいます。

一方で、「とりあえずそのままにしている」「手続きが面倒で放置している」というケースも少なくありません。

ですが、相続不動産の放置は大きなデメリットになることも。
今回は、相続した不動産を売却する際の手続きの流れと、所有し続ける場合のリスクについてお話します。


✅ 相続した不動産を売却するための基本的な手続き


① 遺産分割協議書の作成

相続人が複数いて、遺言書がない場合は、まず遺産分割協議書の作成から始まります。
これは「誰がどの遺産を相続するか」を相続人全員で話し合って決めたことを書面にしたもの。

不動産の名義変更(相続登記)にも必要不可欠です。


② 相続登記(名義変更)

不動産の所有者を相続人に変更する手続きです。
この登記がされていないと、不動産の売却や担保設定もできません。

【必要書類の一例】

  • 相続関係説明図
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書

登録免許税として、評価額の**0.4%**の費用もかかります。

📌 2024年4月から、相続登記は義務化されました。放置していると**過料(罰金)**が科される場合もあるので注意が必要です!


③ 査定・売却活動

相続登記が済んだら、複数社に査定を依頼し、信頼できる不動産会社を選んで販売活動を開始します。
相続を専門に扱った経験のある会社を選ぶと、税金や手続きの相談にも対応してもらえるので安心です。


⚠️ 相続した不動産を「そのままにする」デメリットとは?


1. 固定資産税・管理費の負担が続く

使っていなくても、毎年**固定資産税(評価額の約1.4%)**がかかります。
電気・水道などの基本料金、庭木の手入れや除草費など、維持管理にも費用が発生します。


2. 放置による資産価値の下落

建物は使用しないと急激に劣化します。
外壁や屋根、設備が傷んだままだと、売却価格が大幅に下がることも。


3. 将来的な相続人増による登記トラブル

相続登記をせずに放置していると、
次の相続が発生した際に相続人が増え、話し合いが困難になるリスクがあります。
結果として、売却ができなくなるケースも。


💡 不動産の相続は“早めの判断”がカギ!

相続した不動産をどうするかは、

  • 維持管理ができるか
  • 誰が住むのか
  • 将来的にどう活用したいのか
    を含めて早めに検討することが重要です。

使う予定がないなら、「売却する」という選択肢を前向きに考えることも大切です。


📣 不動産の相続・売却に不安がある方へ

不動産のオオタニでは、
✅ 相続不動産の売却相談
✅ 相続登記のサポート
✅ 複数名義のトラブル対応
など、相続に強い不動産会社として丁寧にご案内いたします。

「売却か、そのままか迷っている…」
「名義変更の仕方がわからない…」

そんな方も、ぜひお気軽にご相談ください😊


船橋・鎌ケ谷エリア専門|不動産のオオタニ 大谷利康

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