
~督促から競売通知までの流れと対処法をわかりやすく解説~
こんにちは、不動産のオオタニです。
人生にはさまざまな事情があります。給与カット、リストラ、病気や離婚などによって、住宅ローンの返済が難しくなることは誰にでも起こりうることです。
1〜2回の延滞ならまだしも、数ヶ月にわたって滞納が続くと、金融機関や保証会社、裁判所からさまざまな通知書が届くようになります。
今回は、住宅ローン滞納時に届く代表的な通知書と、それぞれの意味や対処法についてわかりやすくお伝えします。
✅ 1. 督促状・催告書(滞納2ヶ月程度)
何が届く?
- 督促状
- 催告書
ポイント:
- 「すぐに支払ってください」と強く求められる通知
- 遅延損害金・延滞金も含まれていることが多い
- 放置すると法的措置の可能性も示される
この段階での対応:
- 一括返済できるなら早急に支払いを
- 支払いが難しい場合でも、必ず金融機関に連絡を!
📌 ここでの連絡・交渉が、その後の大きな分かれ道になります。
✅ 2. 期限の利益喪失通知(滞納3〜6ヶ月)
何が届く?
- 期限の利益喪失通知書
「期限の利益」とは?
ローンを月々の分割で返済する“権利”のこと。
これを失うと、ローン残債全額を一括で支払う義務が発生します。
この通知が届いたら:
- 金融機関からの最終通告
- この時点で「代位弁済」の予告が書かれていることも…
📌 任意売却を考えているなら、このタイミングでの行動が非常に重要です。
✅ 3. 代位弁済通知書(滞納6ヶ月前後)
何が届く?
- 代位弁済通知書(保証会社から)
意味:
保証会社があなたに代わって金融機関へ残債を一括で支払ったという通知。
つまり、今後の支払いは金融機関ではなく、保証会社が窓口になります。
この段階での状況:
- 競売の申し立てが間近に迫っている
- 早急に任意売却を進めないと、選択肢がなくなってしまいます
✅ 4. 競売開始決定通知書(滞納6〜8ヶ月)
何が届く?
- 裁判所からの「競売開始決定通知書」
ポイント:
- 裁判所が競売を正式に開始した通知
- この段階で不動産は差押え状態になります
- 自由に売却や担保に使うことはできなくなります
📌 競売を止めるには、任意売却のスピード対応がカギ!
✅ 5. 現況調査通知(競売申し立て後約1ヶ月)
内容:
- 裁判所の執行官が、自宅の現況を調査するための通知
- 日時指定があり、原則として拒否できません
調査内容:
- 室内の状況確認(写真撮影あり)
- 周辺環境の調査
- 近隣住民への聞き取りなど
📌 この時点ではまだ退去の必要はありませんが、競売はすでに秒読み段階です。
✅ 6. 期間入札通知書(競売開始2〜3ヶ月後)
内容:
- 入札開始日、入札終了日、開札日などが記載された裁判所の通知
この通知が届いたら:
- 任意売却ができる猶予はほとんど残されていません
- 入札日を過ぎると、物件は競売によって落札・売却されます
📌 最終段階。強制退去が現実になります。
🛑 競売になってしまうとどうなる?
- 通常の市場価格より安く売却される
- 近所に知られることで精神的な負担も
- 所有権が移れば、強制的に退去となることも
✅ 滞納しても諦めないで。早めの相談がカギ!
住宅ローンの支払いが難しくなったとき、
一番いけないのは「放置」することです。
【通知が届いたらすぐ行動!】
- 督促状が来た → 金融機関へ連絡
- 代位弁済通知が来た → 任意売却の検討
- 競売通知が来た → 即相談、即手続き!
📣 不動産のオオタニは、任意売却もサポートします
私たちは、これまでにも数多くの住宅ローン滞納・任意売却の相談を受けてきました。
「今さら誰にも言えない…」そんな方でも大丈夫です。
✅ プライバシー厳守
✅ 親身で丁寧なサポート
✅ 一緒に最善の道を探します
船橋・鎌ケ谷エリア専門|不動産のオオタニ 大谷利康