
「遺言書が見つかったけど、これってどうすればいいの?」
そんな疑問、ありませんか?
家や土地などを相続する際に、とっても大切なのが遺言書の取り扱い方です。
間違った対応をすると、相続の手続きがストップしてしまうことも…!
今回は、遺言書を見つけたときの正しい流れと、遺言書の種類について
わかりやすく、やさしくご紹介します♪
遺言書の開け方に注意!
もしもお家の中で「遺言書らしきもの」を見つけたら…
すぐに開けてはいけません!
とくに、手書きで書かれた「自筆証書遺言」は、
家庭裁判所で【検認】という手続きをしてから開封する必要があります。
開封してしまうと…
過料(お金の罰)を受けることもあるので注意!
遺言書には3つのタイプがあります!
種類 | 誰がつくる? | 特徴 |
---|---|---|
公正証書遺言 | 公証人が作成 | 法的にしっかりしていて安心!なくす心配もナシ |
自筆証書遺言 | 本人が手書き | 手軽だけど、書き方にルールあり・検認が必要 |
秘密証書遺言 | 本人が書き封をする(中身は誰にも見せない) | 存在だけ公証人に証明してもらう。中身は保証されない |
チェックするポイントはここ!
- 誰が書いたか、ちゃんと本人か?
- 日付・署名・印鑑はあるか?
- 作った時にしっかり判断できる状態だったか?
- 法律的に正しい形式になっているか?
もし自分たちだけで判断できない場合は、
司法書士さんや弁護士さんに相談するのが安心です✨
不動産を相続したら次にやること
遺言書の内容にそって不動産を相続することになったら、
次は「相続登記(名義変更)」を行います。
2024年4月からは、相続登記が義務化!
相続から3年以内に手続きをしないと、過料の対象になることも…
相続登記が終わっていないと、売却もできません。
早めに進めておくのが大切です!
わからないときは「不動産のオオタニ」へ!
- 遺言書が見つかったけどどうしていいか分からない…
- 相続登記って何から始めたらいいの?
- 不動産を相続したけど、売るかどうか迷っている…
そんなときは、地元密着の私たちにおまかせください♪
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