
土地を所有せず、建物だけを所有している「借地権付き不動産」。この借地権は、実は相続の対象にもなり、売却も可能です。
今回は、借地権の相続に関して大切なポイントを、ご紹介します。
借地権は「財産」なので相続の対象になります
借地権とは、他人の土地を借りて自分の建物を建てられる権利のこと。
この権利も土地や建物と同様、資産として扱われますので、相続時には遺産分割の対象になります。
- 相続人が複数人いる場合は、誰が建物を相続するかを話し合って決める必要があります(遺産分割協議)。
- 借地権にも相続税がかかるため、土地を所有していないからといって油断は禁物。評価の方法が少し特殊なので、税理士に相談してみましょう。
相続後は名義変更登記と地主への通知を忘れずに
借地権付きの建物を相続した場合には、登記簿上の名義も変更する必要があります。
これを「相続登記」と言い、2024年からは義務化されています。
- 登記しないと第三者に相続を主張できないため、トラブルを避けるためにも早めの手続きを。
- さらに、地主さんへの通知も重要です。名義が変わったことを伝え、借地契約の名義も変更しておきましょう。
相続した借地権付き建物は売却も可能!
借地権付き建物は、売却することもできます。
ただし、売却には地主の承諾が必要になる場合がほとんどです。
売却の方法には以下のようなパターンがあります:
- 地主に買い取ってもらう
- 地主の承諾を得て、第三者に売却する
- 土地と建物を一括で売却するために、地主と協力して進める(この場合、価格が高くなる傾向)
借地権付きの不動産は、専門的な判断が必要になる場面が多いため、宅建士や司法書士に相談するのが安心です。
相続のタイミングこそ、売却のチャンスかも?
借地権は、土地を所有していないからこそ、権利関係や登記、税務で複雑になりやすい資産です。
相続のタイミングで、以下のような判断を検討してみてください:
- 今後も建物を使う予定があるか?
- 管理ができる状況か?
- 地主との関係性は良好か?
- 今なら売却という選択肢もあるのでは?
借地権付き不動産の相続や売却でお悩みの方は、不動産のオオタニまでお気軽にご相談ください。
まごころ込めて、わかりやすく、丁寧にサポートさせていただきます♪

